平成11年4月からは、雇用のあらゆる場面において男女を均等に取扱わなければならなくなりました。そのため、秘書や受付など一定の職務や職種について女性だけを募集・採用したり配置することは、女性の職域を限定し、男女の役割分担を固定化するもので許されません。しかし、過去の経緯や社会通念から、現状では女性と男性の間に事実上の格差があります。これらの格差をなくし、実質的な男女の均等な機会や待遇を確保するために行なわれる女性労働者に対する優遇措置は、法律に違反することにはなりません。
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現状では女性が4割以下の比率しか占めていない職種の募集・採用において、女性に対してあらかじめ求人情報の提供を行なうなど有利な取扱いをすることは、その職種における女性の採用者を増やすことにつながり、実質的な男女の均等な機会や待遇を確保するものとみなされます。全就業者に占める女性の割合が現在4割であるため、4割という数字が示されています。同様に、女性が4割以下の比率しか占めていない職務や役職へ、女性を優先的に配置・昇進させること、そのために必要な資格試験などの受験を女性だけに奨励すること、そのために必要な能力を開発するための教育訓練を女性だけに受けさせること、なども違法とはなりません。また、芸術・芸能の分野や防犯上の要請などがある場合は、適用除外とされています。